日本で電子タバコを使う際には注意が必要!
中国で発明された電子タバコ。日本では中国製の製品が 複数の輸入代理店などを経て販売されていますし、日本でもいくつかの メーカーから販売されていますが、外国のものをそのまま輸入して使うことはできません。 大きな理由はニコチンを含んでいる電子タバコは薬事法に抵触するからです。 そのため、国内の業者が販売している製品は、どれもニコチン無しのものだけです。 それでもどうしてもニコチン入りの電子タバコを手に 入れたいと思うならば、海外ショップから個人輸入するか、ネットオークションなどでに 出展されたニコチン入りの電子タバコを手に入れるかすればいいのですが、 ただしこの場合も、購入した電子タバコを人に譲渡したり売ったりすることは、 薬事法にひっかかるためできないので注意が必要です。 原則的に薬事法では、ニコチン入りのカートリッジやリキッドの輸入は 一ヶ月の個人消費量以内と制限されていることをお忘れなく。 また、ニコチン入りの電子タバコを上手く手に入れたとしても、 使用に当たっては、本物のタバコと同じように第三者への悪影響が考えられるので、 どこでも使用できるわけではないことも心に留めておいてください。 あくまでも大人のエチケットを守って使うのは、電子タバコも同じですよ。
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2010年1月14日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:電子タバコの問題点
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